2013年10月16日
財産管理
静岡の司法書士法人みらいふの小寺です。
台風がさって爽やかな一日ですね。
さて、
司法書士の財産管理業務ってご存知ですか?
具体的には
・任意相続財産管理業務
(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務)
・銀行預金、出資金等の解約手続き
・株式等の名義変更手続き
・生命保険金、給付金請求
・不動産の売却
・アパート経営等、収益物件の管理、運営に関する業務
(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出)
・不動産の任意売却業務
・遺言執行業務
・中小企業支援、事業承継サポート
・会社や団体の役員への就任
・解散会社の清算人の就任
企業との継続的法務顧問契約
■ただし、訴額140万円超の紛議ある事案や司法書士以外の士業独占業務は受任できません。
ぜひ、司法書士をご活用ください。
司法書士法人みらいふへのお問合せは
フリーダイヤル 0120-246-005
メール kotera@me-life.jp
台風がさって爽やかな一日ですね。
さて、
司法書士の財産管理業務ってご存知ですか?
具体的には
・任意相続財産管理業務
(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務)
・銀行預金、出資金等の解約手続き
・株式等の名義変更手続き
・生命保険金、給付金請求
・不動産の売却
・アパート経営等、収益物件の管理、運営に関する業務
(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出)
・不動産の任意売却業務
・遺言執行業務
・中小企業支援、事業承継サポート
・会社や団体の役員への就任
・解散会社の清算人の就任
企業との継続的法務顧問契約
■ただし、訴額140万円超の紛議ある事案や司法書士以外の士業独占業務は受任できません。
ぜひ、司法書士をご活用ください。
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